横浜市ではその後、庁内に有識者などによる研究会を設け、地下室集合住宅に対するルールをつくれないか検討を始め、また市民にアンケート調査などを実施しました。そうした過程を経て、○四年六月、「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」を施行するに至ります。その骨子は、建築基準法第五〇条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)を根拠とした階数の制限などを盛り込んだもので、具体的には地下室集合住宅の階数を、第一種最高限高度地区(高さ制限一〇メートル)では五階まで、第二種最高限高度地区(同一二メートル)では六階までとするというものです。
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同時に建築物の延べ面積を増やすための盛り土を行ってはならない、建物の周回に四メートル以上の幅の空き地を設けて敷地面積の一〇パーセント以上の緑化を行わなければならないというものです。これは地下室集合住宅に対する全国で初めての条例であり、画期的なものだと思います。というのも国が施行している法制度に対し、「ノー」の意思表示を示したものだからです。